シンガポール会社設立のメリット

シンガポール会社設立のメリット以前も

ちょこっと紹介の方をしたのですが

今日は箇条書きでご紹介していきます。

  

シンガポール会社設立のメリット

・法制度が整っている

クリーン(汚職)ビジネスのない運営ができるような国です。

・アクセスしやすい

港湾、空港、通信、交通網が整っているから移動便利です。

シンガポールには、親日家が多い国

日本はシンガポールにとって第6位の貿易相手国で、シンガポールは日本の第3位の直接投資国になっているほど親交が深いです。

・代表者自身がシンガポール在住ではなくても

会社を設立が可

➡日本の法務局で外国会社の営業所設置登記を行うことができます。

だから、日本で支店登記をすれば、

日本でも法人格のある事業体として活動することが可能です。

 

その他多くのメリット知るために

 

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シンガポール会社設立の口座開設準備

こんにちはー!

今日の記事は

シンガポール会社設立の際の口座開設について

書いていきます。

まずは通貨についてから

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ドーン!これがシンガポールドルといわれるものです。

表示の仕方は「S$.

ちなみに、紙幣のおっちゃんは

シンガポールの初代大統領ユソフ・ビン・イサークの肖像画です。

 

チップ事情は基本的にはないですが、

ホテルでの感謝の意味で2S$.~渡すがあるとかないとか。

商品の消費税(GST)はというと…7%、

ホテル料金やレストランに10%のサービス料が加算されます。

 

シンガポール会社設立の口座開設準備で

知っとくと得すること

ちょこっと教えます。

円建てと外貨建て2種類です。

 円建て

 

円建ては日本円で預金する口座のことです。

何も両替をせずにそのまま預け入れができます。

外貨建て

 

円以外の通貨で預金をすることで、預け入れ時に日本円から外国通貨への両替が行われます。これは銀行が行うもので、預金者は銀行に預け入れたいお金を日本円で持っていくだけでOKです。

円建て、外貨建ての違いはおもに金利です。

ゼロ金利政策を続けている日本では円建ての預金よりも

金利の外貨建てが魅力です。

シンガポール会社設立した後の倒産

はい、みなさーん!

シンガポール会社設立を考える際そこまでの方法と

同時にチャレンジして倒産したときも考えると思います。

ですので、今日は仮にも・・・もしも・・・万が一・・・

倒産してしまった場合に

どうしたらいいかを紹介していきます

廃れたビル.jpg

法人に対する倒産法制

 倒産方法が2つあります。

①清算型 清算手続(Winding-up)

これした企業の多くは解散するんだとか。

流れとしては…

経営者「やっべ借金膨らんできた・・・どうしよう・・・」

経営者にお金貸してる「あいつ…お金回収できるかな」

となったら

 (1)任意清算(Voluntary Winding-up)

①株主による任意清算(Voluntary Winding-up by Members)

➡やばいです。返せないです!話し合いましょうというもの

 

②債権者による任意清算(Voluntary Winding-up by Creditors)

➡大丈夫か?お金返してもらえるのか?話し合いましょうというもの

因みに、両方とも裁判所の関与がありません。

 (2)裁判所職権清算(Winding-up by Court)

経営者、債権者(お金貸した人)のとちらかが
会社にお金ないです。助けてください。と裁判所にいうものです。
裁判所の関与は当然あります。

②再生型

これした会社は再生の見込みあったら、頑張らせてくれる

 (1)更生管財手続(Judicial Management)

 ➡裁判所に助けを求めて見込みがあったとみなされたら、

立て直すスペシャリスト(更生管財人)をつけてくれます。

(2)スキーム・オブ・アレンジメント(Scheme of Arrangement)

裁判所の関与はないですが経営者、

債権者で話し合って立て直すスペシャリストを選びます。

 

③レシーバシップ

担保権者の債権回収を図る方法です。詳しくはここまで

 

シンガポール会社設立の労働ビザ

今日の労働ビザについてかいていきます!  外国人がシンガポールで就労する場合、

就労許可証、または就労を制限しない在留許可証の取得

必要となってきます。

というのは、誰もが聞いたことがあると思いますが、

実際に具体的な内容を知ってる人は少ないと思います。

なので詳しく見ていきます!

まず、就労ビザについて管轄しているのは、

政府機関の人材省(MOM / Ministry of Manpower)です。

就労許可証は採用決定後に就職先の企業が申請手続きを行います。個人で採用決定前に取得しようとしてもすることはできません。

 

1.労働ビザの種類

原則種類は3つあります。

エンプロイメントパス(EP)

対象者:月額固定給S💲3,300以上

なのですが…

専門職、管理職、エグゼクティブ職に就く外国人の間で

一般的なEPは、月額固定給・役職により3カテゴリーに分かれています。

  P1 Pass - 月額固定給 S$ 8,000以上・管理職・技術者・専門職 P2 Pass - 月額固定給S$ 4,500以上・管理職・技術者・専門職 Q1 Pass - 月額固定給S$ 3,300以上 ※EPは学歴、年齢、国籍、民族、職歴、役職などが総合的に評価されて発給の可否が決まります。そのため給与の要件を満たせば必ず取得できるというものでもないです。

 

Sパスについて

 

シンガポール人またはシンガポール永住権保持者の雇用人数によって、

企業ごとにS パス枠で雇用できる人数に制限があります。

S パス発行枠がない場合、S パス枠での雇用はできず、

EPで就労許可がおりる方のみの雇用となります。

またSパス枠での雇用には雇用主が人頭税を政府に支払う必要があります。

近年EPの発給許可が下りに状態です。

なので日本人を含む外国人を雇いたいという企業は、

Sパスでの雇用するケース数が増えてきています。

 

家族帯同許可証(DP)について

 

対象者:                                       月額固定給がS$ 5,000以上のEP                             または                                         S パス保持者の「配偶者」と「21歳未満の未婚の子供または養子」に対して          DPを申請することができます。

 

※DP保持者が就業する場合には、DP保持者の配偶者がEP保持者であることと、雇用主がMOMに対して就労許可(Letter of Consent、通称LOC)を申請する必要があります。Sパス保持者に付帯するDP保持者は就労不可となるため、注意が必要です。

 

その他のビザ

・起業家パス(Entre Pass)

・ワークホリデーパス(WHP)

・永住権(PR)保持者

通常、申請後 数日~1週間程度で結果が届きますが

最短で午前中申請、その日の午後に結果の発表というケースもあります。

 

 

 

 

 

シンガポール会社設立の前に

シンガポール会社設立の事業形態を 紹介する前に

日本の会社設立の事業形態について

噛み砕いて説明します。

今日は「会社法に基づく事業形態とは」

について書いていきます。

 会社法に基づく事業形態

1.会社法に基づく事業形態

会社法に基づく事業形態は

4つあります。

特例有限会社と言われる

「株式会社」

持分株式と言われる

合同会社」「合資会社」「合名会社」

2.4つの事業形態の違い

 

内容 \ 形態 株式会社 合同会社 合名会社 合資会社
会社類型 株式会社 持分会社 持分会社 持分会社
漢字略称 (株) (同) (名) (資)
カタカナ略称 (カ)  カ)  (カ (ド)  ド)  (ド (メ)  メ)  (メ (シ)  シ)  (シ
出資者 1人以上でOK 1人以上でOK 1人以上でOK (法改正により 1人会社可) 2人以上
出資者責任 間接有限責任 間接有限責任 無限責任 無限責任 直接有限責任
出資の目的 及び金額 金銭&その他の財産 (信用・労務の出資不可) [1円以上] 金銭&その他の財産 (信用・労務の出資不可) [1円以上] 金銭&他財産に加え、信用・労務の出資も可 [金・物以外も可] 金銭&他財産に加え、信用・労務の出資も可 [金・物以外も可]
決算公告 (決算の公表) 必要 不要 不要 不要
内部自治 (強制規定、利益・権限の配分等について) 法規規制 ⇒法律上の決まりが多い 定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる 定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる 定款自治 ⇒社内規定で自由に決められる
利益・権限の 配分は出資額 に比例 利益・権限の 配分は自由 利益・権限の 配分は自由 利益・権限の 配分は自由
内部自治 (機関設計) 株主総会と取 締役1名必要 (監視機関の 設置が必要) 制約なし (機関設計の規 定なし。意思決 定は業務執行 社員の過半数 で決める) 制約なし (機関設計の規 定なし。意思決 定は業務執行 社員の過半数 で決める) 制約なし (機関設計の規 定なし。意思決 定は業務執行 社員の過半数 で決める)
役員の任期 最長10年 (役員改選の 義務あり) なし なし なし
社会的認知度 (対外的イメージ) 社会的認知度 高い 社会的認知度 やや低い 社会的認知度 低い 社会的認知度 低い
株式の公開 株式公開できる 公開できない 公開できない 公開できない

出典:http://entre.kokohore.net/company/soshiki.html 

シンガポール会社設立の事業形態

シンガポール会社設立の際の注意点3点についてこの前書かせてもらったのですが、

もう少し掘り下げて書こうかと思います。

 

 

tigre

シンガポール会社設立の事業形態

 

会社法に基づく形態

2 支店

3 駐在員事務所

事業登録法に基づく形態 ・個人事業

5 組合法に基づく形態 ・パートナーシップ

6 有限パートナーシップ法に基づく形態 ・有限パートナーシップ

有限責任パートナーシップ法に基づく形態 ・有限責任パートナーシップ

事業信託法に基づく形態

の8つの形態である。

今日はこの形態までにして、次からどんどん細かくして書いていく予定でいますので乞うご期待を!

 

 

シンガポールで会社設立の就労ビザ

こんにちは〜

シンガポールで会社設立するための就労ビザなのですが...

なんと 就労ビザシンガポール内の移住年数要件というのが儲けられてません!

だ・か・ら

比較的、就労ビザが取れやすい

チャンスですよ♪ってこと

会社設立に必要な就労ビザが手に入る方法3つ紹介します!

1.現地法人を設立した法人から労働許可(エンプロイメント・パス)を申請して、就労ビザを取得する方法。

 

2.グローバル・インベストメント・プログラム(GIP)を申請する方法。

3.ロング・ターム・ビジット・パス(LONG TERM VISIT PASS)を申請する方法。