シンガポール設立の注意点

皆さん、シンガポールといえば何を思い描きますか?私は、真っ先に口から水を出しているアレですよ。アレ。

そう、はいっ!正解です!

マーライオンです。

このブログではシンガポールでの企業設立のノウハウとうんちくを語っていくべく作りました!

あらかじめお断りしておきますが...話好きな筆者は、うんちくが大好きです!

故に、そのうんちく知ってる、急いでる、シンガポールの企業設立の知識だけでいい方は筆者オススメのこちらをプッシュしときます。 はいっ!では、話をマーライオンに戻しましてー。

英語ではMerlion と書くのですが、実はですね、Merは英語ではありません。フランス語なんです。フランス語で海っていうのを指す言葉だと知ってました?だからマーライオンの下は魚なんです。

知ってたよー、もういいよーっていう方のために、そろそろシンガポール設立の注意点に移ります。

以下の3つに要注意です。


 

1.設立の手続にあたって、シンガポール国籍保持者もしくはシンガポール永住権保持者の在籍が必要です。

2.会社の形態が8つに分かれているので、どの形態で行くか決めておく必要が必要です。

3.シンガポール会社法上、カンパニー・セクレタリーつまり会社秘書役の設置が義務付けられています。


企業設立の注意点3つ言ったのですが、あくまでも、ファーストステージですので悪しからず!詳しく知りたいかたはこちらを!シンガポールの設立から会社法を始め、歯がゆいとこもいっぱい書いてありました!会社秘書役の紹介もしているとかしていないとか...とりあえず、見てください!

また、知らないこともたくさんあるのでリサーチしたのちアップしていきます!乞うご期待(^^♪これ絶対知らないだろうというものがありましたら、是非コメントを!