シンガポール会社設立の労働ビザ

今日の労働ビザについてかいていきます!  外国人がシンガポールで就労する場合、

就労許可証、または就労を制限しない在留許可証の取得

必要となってきます。

というのは、誰もが聞いたことがあると思いますが、

実際に具体的な内容を知ってる人は少ないと思います。

なので詳しく見ていきます!

まず、就労ビザについて管轄しているのは、

政府機関の人材省(MOM / Ministry of Manpower)です。

就労許可証は採用決定後に就職先の企業が申請手続きを行います。個人で採用決定前に取得しようとしてもすることはできません。

 

1.労働ビザの種類

原則種類は3つあります。

エンプロイメントパス(EP)

対象者:月額固定給S💲3,300以上

なのですが…

専門職、管理職、エグゼクティブ職に就く外国人の間で

一般的なEPは、月額固定給・役職により3カテゴリーに分かれています。

  P1 Pass - 月額固定給 S$ 8,000以上・管理職・技術者・専門職 P2 Pass - 月額固定給S$ 4,500以上・管理職・技術者・専門職 Q1 Pass - 月額固定給S$ 3,300以上 ※EPは学歴、年齢、国籍、民族、職歴、役職などが総合的に評価されて発給の可否が決まります。そのため給与の要件を満たせば必ず取得できるというものでもないです。

 

Sパスについて

 

シンガポール人またはシンガポール永住権保持者の雇用人数によって、

企業ごとにS パス枠で雇用できる人数に制限があります。

S パス発行枠がない場合、S パス枠での雇用はできず、

EPで就労許可がおりる方のみの雇用となります。

またSパス枠での雇用には雇用主が人頭税を政府に支払う必要があります。

近年EPの発給許可が下りに状態です。

なので日本人を含む外国人を雇いたいという企業は、

Sパスでの雇用するケース数が増えてきています。

 

家族帯同許可証(DP)について

 

対象者:                                       月額固定給がS$ 5,000以上のEP                             または                                         S パス保持者の「配偶者」と「21歳未満の未婚の子供または養子」に対して          DPを申請することができます。

 

※DP保持者が就業する場合には、DP保持者の配偶者がEP保持者であることと、雇用主がMOMに対して就労許可(Letter of Consent、通称LOC)を申請する必要があります。Sパス保持者に付帯するDP保持者は就労不可となるため、注意が必要です。

 

その他のビザ

・起業家パス(Entre Pass)

・ワークホリデーパス(WHP)

・永住権(PR)保持者

通常、申請後 数日~1週間程度で結果が届きますが

最短で午前中申請、その日の午後に結果の発表というケースもあります。