シンガポール会社設立した後の倒産
はい、みなさーん!
シンガポール会社設立を考える際そこまでの方法と
同時にチャレンジして倒産したときも考えると思います。
ですので、今日は仮にも・・・もしも・・・万が一・・・
倒産してしまった場合に
どうしたらいいかを紹介していきます。
法人に対する倒産法制
倒産方法が2つあります。
①清算型 清算手続(Winding-up)
これした企業の多くは解散するんだとか。
流れとしては…
経営者「やっべ借金膨らんできた・・・どうしよう・・・」
経営者にお金貸してる「あいつ…お金回収できるかな」
となったら
(1)任意清算(Voluntary Winding-up)
①株主による任意清算(Voluntary Winding-up by Members)
➡やばいです。返せないです!話し合いましょうというもの
②債権者による任意清算(Voluntary Winding-up by Creditors)
➡大丈夫か?お金返してもらえるのか?話し合いましょうというもの
因みに、両方とも裁判所の関与がありません。
(2)裁判所職権清算(Winding-up by Court)
経営者、債権者(お金貸した人)のとちらかが 会社にお金ないです。助けてください。と裁判所にいうものです。 裁判所の関与は当然あります。
②再生型
これした会社は再生の見込みあったら、頑張らせてくれる
(1)更生管財手続(Judicial Management)
➡裁判所に助けを求めて見込みがあったとみなされたら、
立て直すスペシャリスト(更生管財人)をつけてくれます。
(2)スキーム・オブ・アレンジメント(Scheme of Arrangement)
裁判所の関与はないですが経営者、
債権者で話し合って立て直すスペシャリストを選びます。
③レシーバシップ
担保権者の債権回収を図る方法です。詳しくはここまで。